
こんにちは。河北新報エステートのAです。
東北南部では昨年より3日早く、平年より8日遅い梅雨入りをしたと気象庁より発表がありました。
昨今は異常気象と言われているため「平年並」や「平年より…」があまり参考にならないのでは?と個人的に感じてしまいます。
“ データ ” が重要な役割を担っている昨今ですが、反面、「データだけにとらわれず現場を大事にしろ」「自分の感覚を大事にしろ」などとも言われますよね。
つまり…様々な角度、感覚から物事を分析、考えることが大事ということでしょうか。自分に言い聞かせながら、日々精進していきます(笑)

さて、前段が長くなりましたが、今回は「③媒介契約」について書きますので、良かったらお付き合いください。
前回の記事に記載しましたが、ヒアリングや査定が終了後、売主様の売却意思が決まった段階で媒介契約締結となります。
そもそも媒介契約とはなにか?
本チラシからのお問い合わせの場合、“ 不動産を売却するための正式な依頼(契約)” となります。
この媒介契約を行うことで、不動産売却のお手伝いをすることができます。
(※媒介契約には3種類ありますが、ここでの詳細説明は割愛させていただきます)
そして気になる “ 販売価格 ” の設定です。
「価格はどうやって決めるの?」と質問されますが、ここで参考にするのが前回の記事で記載した “ 査定金額 ” です。査定金額と売主様の売却へのスピード感(早めに売却したい or 時間をかけて売却したい)を鑑みて販売価格の設定を行います。
販売価格が決まったらいよいよ “ 売却活動 ” です。
売却活動については、来月この場で記載しますのでよかったら見に来てください!
今回は媒介契約について記載してきましたが、媒介契約締結に掛かる費用は一切ございませんのでご安心ください。
今月もご覧いただきありがとうございました。
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