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河北折込センター(KOC)
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営業部に所属しながら、主に制作・印刷をおこなっているKです。

広告で表現できる内容には「関連法規」や業界団体による「自主規制」などがあります。

そのなかでも、「これも(商品として)表示できないの?」「意外だった」と個人的に思うものを、今回は挙げてみたいと思います。
(注:実際に携わった案件ではありませんが、資料としてまとめた際に気になったものをピックアップしました)

① 剥製(関連法規/種の保存法)
 以前ネットのニュースに、「遺品整理で剥製を売りに出したら逮捕された」とありました。
 調べてみると、絶滅危惧種に該当すれば生物でない場合(標本・皮・牙など)でも対象となるそうです。

② 肥料(関連法規/肥料取締法)
 肥料を自分で作って、自分で使用するのはOK。ただし無届出の販売(転売)はNG。
 正規購入した肥料も、転売する際は商品の成分が書かれた保証票の添付が必要など、いろいろ制限があるよ
 うです。

③ 手作りコスメ(石けんや化粧品など・関連法規/医薬品医療機器等法)
 自分で作って、自分で使用するのはOK。 (自己責任にはなりますが…)
 顔や手指等に使用する場合は医薬品医療機器等法でいう「化粧品」に該当するとのこと。
 これを製造や販売(譲渡)するには許可が必要になるそうです。
 洗濯石けんなど「物」に使用する場合にも「家庭用品品質表示法」が適用される場合があるそうです。

④ 家庭用マッサージ機(関連法規/医薬品医療機器等法)
 こちら医薬品医療機器等法に該当しますが、医療機器の区分として「管理医療機器」「一般医療機器」と表示が  
 あるものは、販売に許可が必要となります。(某、中古品販売のサイトでも注意喚起がされています)

「結構身近なところにもあるものなんだなぁ」というのが感想でした。

関連法規をよくよく調ベてみると規制・制限の理由もあり、なるほどと思いながらまとめていました。
他にもたくさんありましたが、今回はこの辺で。

機会がありましたら、いずれまた。

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