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思ったよりも話題になっていませんが、今年は「オリンピックイヤー」ですね。

昨今ではネットやSNSなどで情報が簡単に広まりますので、“大会で認められる組織(団体・事業)やスポンサー以外の企業・個人の方々” が、広告内で “オリンピックを連想させる表示” をすることも見かけなくなりました。

“オリンピックを連想させる表示” についてですが、「オリンピック憲章」から簡単に説明すると、

『認められた組織・団体・事業(以下、組織等)やオリンピック関連スポンサー以外が、広告等で「オリンピックに関する知的財産」を直接的・間接的にかかわらず連想させる表示(表現)で使用することはできない』

となっています。

「オリンピックに関する知的財産」には、シンボル(五輪マーク)やエンブレム、マスコットなど、他にも大会呼称(過去の例では東京オリンピックの「Tokyo2020」やメダル、聖火台・トーチ、大会画像やJOC、JPCの各種マークやスローガン(JOCの「がんばれ!ニッポン!」)なども含まれます。

また、以外?なところで、大会の正式名称・略称、さらにはオリンピックを連想させるワード(聖火やトーチリレーなど)も、許可を得ずに広告等で使用するとNGとなります。

他にもたくさんの使用制限があるので、認められる組織・スポンサー企業以外の方々は、“オリンピックを連想させる表現” はしない方が無難かもしれませんね。

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